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「来て かわうち」住宅取得支援事業について

川内村への移住定住の促進と村内経済の活性化を目的として、村内で住宅を取得する際に要した経費について補助金を交付します。

 

対象事業

新築住宅補助事業

新築にかかる建築工事費(倉庫・駐車場・フェンス・門扉等の住宅本体以外にかかる費用及び他の補助金にかかる工事費を除く)が1000万円以上の事業に対して新築住宅の取得費用を補助します。

上限200万円
(1,000円未満切り捨て)


また、以下に該当する方は加算が受けられます。
移住された方          40万円
45歳未満または新婚世帯加算   10万円
子育て加算           10万円(18歳未満のお子様一人当たり)
就業または雇用の促進に関する加算  10万円
地域産業の活性化に関する加算   10万円

 

中古住宅取得補助事業

中古住宅を取得した方を対象として、取得費用の一部を補助します。

上限70万円
(1,000円未満切り捨て)

 

また、以下に該当する方は加算が受けられます。   
45歳未満または新婚世帯加算    10万円
子育て加算            10万円
就業または雇用の促進に関する加算   10万円
地域産業の活性化に関する加算    10万円

 

増改築補助事業

増築または改築にかかる建築工事費(倉庫・駐車場・フェンス・門扉等の住宅本体以外にかかる費用及び他の補助金にかかる工事費を除く)が300万円以上の事業に対して補助金を交付します。

上限70万円
(1,000円未満切り捨て)

 

交付対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。

  1. 新規取得した住宅の所有者
  2. 対象となる住宅に5年以上定住の意志がある方
  3. 補助対象者とその同居する世帯員が、対象となる住宅の所在地に住民登録をしていること
  4. 市町村税等の滞納がないこと
  5. 行政区及び集落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志がある方
  6. 対象住宅に2人以上の補助対象者がいる場合は、補助金の申請ができるのはどちらか一人とします
  7. 補助金の交付は、対象住宅の取得につき1回に限ります

 

交付決定の取り消し・補助金の返還について

 以下の項目に該当する場合は、交付決定を取り消します。

  1. 補助の対象となる住宅に入居した日から5年以内に、居住の本拠を他の市区町村へ移すことになった場合、または補助金の目的にそぐわない使用・譲渡・貸付、担保に供した場合。
  2. 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき理由があったと認められる場合。
  3. 上記2つに掲げるもののほか、村長が交付の決定を取り消すべき理由があると認めた場合。

また、補助金の交付の決定が取り消された交付対象者が既に交付金の交付を受けている場合は、以下のとおり補助金の返還を求めます。

補助金が交付されてから返還を求められるまでの年月 返還を求める金額
1年未満の場合 補助金の全額
1年以上3年未満の場合 補助金の額の10分の5
3年以上5年未満の場合 補助金の額の10分の1

※偽りやその他不正の手段によって交付を受けた場合は、全額の返還を求めます。

 

交付申請に必要な書類

  1. 様式第1号 「来て かわうち」住宅取得等支援事業補助金交付申請書
  2. 様式第2号 誓約書兼同意書
  3. 同一世帯員等の住民票の写し(転入される場合は、前住所地の市区町村のもの)
  4. 村外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票または住民票除票等の写し
  5. 同一世帯員等の納税証明書(転入される場合は、前市区町村のもの)
  6. 案内図・配置図・平面図・立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類
  7. 居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図など)
  8. 売買契約書または工事請負契約書の写し
  9. 母子健康手帳の写し(妊娠中であることを理由として子育て世帯に該当する場合で、加算を申請する場合に限る)
  10. 婚姻後の戸籍謄本の写しなど(加算を申請する場合に限ります)
  11. 就業または雇用証明書(加算を申請する場合に限ります)
  12. 起業支援事業補助金または交付金の交付決定通知書の写し(加算を申請する場合に限ります)
  13. 上記の他、村長が必要と認める書類

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 企画政策係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

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