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川内村若者定住応援交付金について

 若者の定住促進を図るため、40歳未満で、転入の日から1年以内に就職した方で、転入日の前3年間において村内に住所を有していなかった方に対して交付金を支給します。

 

若者定住応援交付金の種類
  1. 定住促進応援交付金
  2. 定住住宅費応援交付金

 

交付金の金額
定住促進応援交付金の場合(各世帯1回限り)
  1. 世帯での移住の場合→現金25万円及び商品券5万円分
  2. 単身での移住の場合→現金15万円及び商品券5万円分
定住住宅費支援交付金の場合
  1. 共益費等を除く家賃月額の1/2(上限2万円)を最大36ヶ月分
交付の要件
定住促進応援交付金

川内村に住所をお持ちの40歳未満の移住者で、川内村内の事業所または近隣市町村の事業所に週20時間以上の無期雇用契約を結ばれていることかつ川内村に5年以上継続して居住することが確実であると見込まれる方。

※以下の事項に該当する方は対象となりません。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
  2. 風俗営業法に定める事業所に雇用された者
  3. 転勤が見込まれる事業所に雇用された者
  4. 移住定住に係る国・県・村の補助金等を受ける者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団の構成員(準構成員含む)。
  6. 公務員である者
  7. 村税を滞納している者
定住住宅費支援交付金
  1. 定住促進応援交付金の交付決定を受けた方で、最初に家賃の満額を支払った月から5年以上継続して居住することが確実と見込まれる方で、借家等に入居する方。

 

 

交付申請に必要な書類
定住促進応援交付金の場合
  1. 定住促進応援交付金交付申請書(様式第1号)
  2. 住民票(申請日を含めた1ヶ月以内に発行されたもの)
  3. 雇用通知書等の写し
定住住宅費支援交付金
  1. 定住住宅費支援交付金(様式第4号)
  2. 家賃の支払いを証明する書類(領収書写し等)

 

交付決定の取り消し・交付金の返還について

以下の事項が判明した場合は交付決定の全部または一部を取り消すものとします。

  1. 村外に転出し、又は賃貸住宅に居住の実態がないと判断したとき
  2. 税金等を滞納したとき
  3. 生活保護を受けたとき
  4. 補助金の申請に関し、偽りその他不正があったとき
  5. 賃貸借契約を解除したとき
  6. 前各号に掲げるもののほか、村長が交付金の全部又は一部を取り消すそう等の理由があると認めるとき

また、交付金の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、以下のとおり交付金の返還を求めます。

  1. 3年未満のとき      →補助金の全額
  2. 3年以上5年以内のとき →補助金の5/10の額

 

 

この交付金に関しての制度の詳細・必要な書類・お手続きに関するご不明点がございましたら下記までご相談ください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 企画政策係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

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