電子証明書の新規発行・更新について
有効期限について
マイナンバーカードには「カード本体」と「電子証明書」の2種類の有効期限があります。
有効期限を迎える方に対し、2~3カ月前に「有効期限通知書」がご自宅に郵送されます。
電子証明書の更新は有効期限の3か月前の翌日から可能です。
・外国人住民の方は「外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き」からご確認ください。
署名用電子証明書
インターネットを通じたオンライン申請や届出を行う際、他人による成りすましやデータの改ざんを防ぐための本人確認の手段として使用します。※カード発行時に15歳未満の場合、搭載されていません。
・暗証番号:大文字英数字混合6~16文字
・有効期限:発行日から、次のいずれか早い日まで
・5回目の誕生日
・利用者証明用電子証明書の有効期限
・カードの有効期限
利用者証明用電子証明書
マイナポータルやコンビニ交付等を利用の際、その利用者が本人であることを証明するために使用します。
・暗証番号:数字4桁
・有効期限:発行日から、次のいずれか早い日まで
・5回目の誕生日
・カードの有効期限
有効期限切れによるマイナ保険証の利用について
マイナンバーカード本体又は利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、有効期限から3か月後の月末まではオンライン資格確認により有効な資格情報のみ医療機関等に提供されるため、引き続き健康保険証(マイナ保険証)としてご利用いただけます。
お手続きについて
新規発行・更新時に暗証番号が必要です。事前に下記の暗証番号をご確認ください。
- ・署名用電子証明書の暗証番号:英数字混合6~16文字
- ・利用者証明用電子証明書の暗証番号:数字4桁
- ・住民基本台帳用の暗証番号:数字4桁
〈 暗証番号をお忘れの場合 〉
ご本人が来庁する場合、窓口で再設定することができます。
「顔認証マイナンバーカード」の場合、暗証番号は必要ありません。
詳しくはマイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定をご確認ください。
窓口に来庁する方
本人が来庁
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した暗証番号
・有効期限通知書
法定代理人(15歳未満、未成年後見人、成年後見人)が来庁
・本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカードに設定した暗証番号
・有効期限通知書
・法定代理人の本人確認書類
・法定代理人の資格確認証(戸籍謄本、登記事項証明書)※発行から3カ月以内
※「本籍が川内村の方」又は、「本人と法定代理人が同一世帯の親子」の場合、戸籍謄本は不要
任意代理人が来庁
照会書兼回答書について ※記入は全て、ご本人が記入してください。
暗証番号を記入した場合は、代理人に見られないように、有効期限通知書に同封してある封筒に入れ、封をして代理人にお渡しください。
※顔認証マイナンバーカード(暗証番号の記載がない)の場合、封筒に入れる必要はありません。
1.有効期限通知書に同封された電子証明書の照会書兼回答書があり、有効期限内に来庁できる場合
・本人のマイナンバーカード
・電子証明書の照会書兼回答書
・任意代理人の本人確認書類
※照会書兼回答書に記載された暗証番号が異なっている、カードにロックがかかっている場合は、暗証番号を再設定していただく必要があります。
2.1以外(照会書兼回答書がない、有効期限が切れている)場合 ※2回来庁する必要があります)
1回目来庁
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
※申請後、本人宛てに照会書兼回答書が郵便で送付されます。
2回目来庁
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類
・照会書兼回答書
3.「顔認証マイナンバーカードの方」または「顔認証マイナンバーカードに切り替えたい方」の場合
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類
・照会書兼回答書
〇顔認証マイナンバーカードを希望する方へ
・回答書の「(2)いずれの暗証番号も設定しない」にチェックを入れてください。
・顔認証マイナンバーカードにするとご利用できないサービスがありますのでご注意ください。
問い合わせ先
アンケート
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なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年5月15日
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