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くらし

令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

振り仮名が記載されるまでの流れ

 

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。(令和7年5月26日以降)

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 届きましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。※正しい場合は届出は不要です。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

  川内村は、令和7年8月下旬~9月上旬頃に通知書の発送を予定しています。                         

 ※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

 

氏名の振り仮名の届出

  • 振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
  • 振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

 なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

 届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。

 

市区町村長による振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法について

 氏や名の振り仮名の届は、マイナポータルを利用するほか、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。

 

届出の様式について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 氏の振り仮名の届 [PDF形式/752.23KB]

 名の振り仮名の届 [PDF形式/745.66KB]

 

氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。   ※在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

 

名の振り仮名の届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

 

届出に必要なものについて

 窓口で届出される方は、本人確認書類及び本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。また、氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

注意事項

 戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

 届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気を付けてください。他の行政手続(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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