閉じる

くらし

川内村空き家バンク登録促進等事業補助金

 空き家・空き地バンクへの登録の促進を目的として、対象となる方に対して補助金を交付します。

登録促進事業

交付対象者

空き家バンクへ登録を申し込む方

対象事業

家屋内の清掃及び家財道具等の処分経費

補助率

2分の1(上限10万)
※1,000円未満切り捨て

重複支給について

賃貸借成約促進事業との重複はできません

交付決定の取り消し

交付を受けた日から5年以内に取り壊した場合や空き家台帳の登録から抹消されたことが確認された場合

 

売買成約促進事業

交付対象者

川内村空き家・空き地バンクにて物件・不動産を買った方
※物件登録者と3親等内の親族でないこと

対象事業

登録空き家の売買契約締結にかかる仲介手数料及び登記にかかる経費

補助率

2分の1(上限15万円)
※1,000円未満切り捨て

重複決定について

登録促進事業との重複受給が可能です
賃貸借成約促進事業との重複受給が可能です

交付決定の取り消し

購入した方が、補助金の交付日から5年以内に転出した場合

 

賃貸借成約促進事業

交付対象者

川内村空き家・空き地バンクに掲載されている賃貸借物件を借りる方
※物件登録者と3親等以内の親族でないこと

対象事業

登録空き家の賃貸借契約の仲介手数料

補助率

2分の1(上限5万円)
※1,000円未満切り捨て

重複支給の禁止

登録促進事業との重複はできません

交付決定の取り消し

賃借している方が、交付金を受給した日から5年以内に転居または転出した場合

 

共通事項

補助金の申請は、以下の条件を満たしている方に限ります。
  • 村税の未納がないこと
補助金の返還について

以下のとおり返還を求めます

交付決定の取り消された方がすでに補助金の交付を受けている場合の返還額
1年未満 1年以上3年未満 3年以上5年未満 虚偽・不正による申請
全額 1/2 1/10 全額

 

交付申請に必要な書類

川内村空き家バンク登録促進等交付申請書(様式第1号

以下に定める書類

共通
  1. 村税の納税証明書
  2. その他村長が必要と認める書類
登録促進事業
  1. 清掃及び処分等に係る経費の明細書及び見積書の写し
  2. 清掃及び処分等を行う前の写真
  3. 空き家バンク登録申し込み誓約書(様式第2号)
売買成約促進事業
  1. 売買成約に係る仲介手数料の明細書及び見積書の写し
  2. 売買契約書の写し
  3. 不動産登記をする場合は、それに要する費用の明細書及び見積書の写し
  4. 購入者及び同居する者に係る住民票の写し
賃貸借成約促進事業
  1. 仲介手数料の明細書及び見積書の写し
  2. 賃貸借契約書の写し
  3. 賃借者及び同居する者に係る住民票の写し

 

この補助金に関しての制度の詳細・必要な書類・お手続きに関するご不明点がございましたら下記までご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 企画政策係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

問い合わせフォームはこちら