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請願と陳情の方法

村政などに対して意見や要望がある方は、だれでもその内容を文章にして、議会に提出することができます。請願には、一人以上の紹介議員が必要ですが、陳情には紹介議員は不要です。
提出された請願は、その内容により関係する常任委員会に付託し、本会議で採択・不採択を決定します。なお、採択した請願は、村長などの執行機関に送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することができます。
陳情は、それぞれ関係する委員会で審査され、そこで採択されたものは、村長にその請願書を送付したり、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出したり、その実現を求めます。また、陳情の内容により全議員に配布するのみの場合もあります。



提出方法

  1. 書式は特に定まっていませんが、下記の書式例を参考にしてください。
  2. 請願には議員1名以上の紹介議員の署名捺印が必要です。陳情には必要ありません。
  3. 請願(陳情)書には、その件名、要旨・理由、提出年月日、提出者住所及び氏名を記載し、押印のうえ提出してください。なお、必要に応じて、地図、見取図等を添付してください。
  4. 提出時期は、定例議会で審査を行いますので、各定例会開催月の前月末となっております。村の定例会は、3月・6月・9月・12月ですから、締め切りは、2月・5月・8月・11月の各月末となります。

(例)請願(陳情)書



提出にあたってのお願い

  1. 署名簿がある場合は、請願書・陳情書の末尾に添付してください。
  2. 提出は、正本1部を提出してください。
  3. 請願者・陳情者の住所・氏名は、一般に公開されますので、予めご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-3803 ファックス番号:0240-38-2116