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「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について

川内村では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月14日付で国の同意を得たので公表します。

 

1).中小企業等経営強化法について

  中小企業等経営強化法の目的、概要等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

2).川内村の「導入促進基本計画」について

  ・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

  ・先端設備等の種類:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全て

  ・対象地域:村内全域

  ・対象業種・事業:全ての業種および全ての事業

  ・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間

  ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、または5年間

 

3).川内村における固定資産税特例率

  川内村における本制度による固定資産税の特例率は、下記のとおりとします。

  ・地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減。

  ・賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。

 

4).中小企業・経営革新等支援機関向け参考資料

  先端設備等導入計画の認定対象等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

  先端設備等導入計画等の様式、先端設備等導入計画策定の手引きに付いては、

  中小企業庁ホームページからダウンロードできます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2112

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