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認定農業者になろう!

認定農業者制度とは?

認定農業者制度は、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。

認定の対象者は?

  • 男女は問わず法人も対象
  • 家族経営協定を結び、経営に参加している女性農業者等もパートナーとともに認定対象(共同申請)
  • 新規就農を目指す非農家や兼業農家も対象
  • 農地を持たない畜産や施設園芸なども対象

認定を受けるには?

1.経営改善の決意

  • 問題点や弱点の発見
  • 5年後の目標を設定

2.農業経営改善計画の作成

(内容例)

  • 経営規模の拡大
  • 生産方式の合理化
  • 経営管理の合理化
  • 農業従事の態様の改善 など、5年後の目標!
川内村・JAさくら・双葉農業普及所が、計画の作成などについて 全面的にバックアップ
 「具体的な支援」
  •  ○経営相談・指導
  •  ○改善方向のアドバイス
  •  ○計画の作成指導
  •  ○経営改善の支援

3.役場へ認定申請

  • 農業経営改善計画認定審査会において審査を実施し、内容が認められれば 認定農業者!

4.計画に基づいた経営改善の実践

「目標達成!」

認定農業者に対する主な支援措置

(1)経営改善支援 経営相談や指導、経営診断等によるバックアップ
(2)低利資金の融資 スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金)
(3)税制上の特例 機械、施設等減価償却費の割増計上
(4)農用地利用集積の促進 農業委員会が利用権設定等を調整することにより、認定農業者に対する利用集積を促進
(5)機械・施設等の整備 各種補助事業等により、リースでの機械施設導入や生産・流通・加工施設の整備に対して支援
(6)担い手経営安定対策 水田経営所得安定対策への加入
(7)農業者年金保険料の助成 特例保険料適用による保険料の助成措置

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 農政係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2112

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