1. ホーム
  2. くらし
  3. 国保・年金
  4. 国民健康保険
  5. 国民健康保険税について

国民健康保険税について

みんなで支え合う国民健康保険

国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などに充てる制度です。

国民健康保険税(国保税)は、医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護分の3つから成り立っています。

医療分は、医療機関等にかかったときの医療費のほか、出産育児一時金・葬祭費など様々な給付費用に充てるための財源です。

支援金分は、75歳以上の高齢者の医療保険である後期高齢者医療制度を社会全体で支えるため、その医療費等の財源の一部です。

介護分は、高齢社会の進展や核家族の増加などの状況により、高齢者が介護を必要とする状態となった場合に介護保険制度の財源に充てるため、満40歳から満64歳までの皆さん(第2号被保険者)については、国保を含む各種公的医療保険を通して納めるものです。

その年に予測される医療分・支援金分・介護分から、国などからの補助金や病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が国保税の総額となります。これを所得などに応じて割り振り、公平に負担するように決められます。

令和3年度の国民健康保険税 算定方法と税率

〇川内村での国保税率算定方法

応能割       

保険料負担能力に応じて賦課されるもの。

所得割

※世帯(非加入者は除く)全体の課税標準額(総所得−基礎控除33万円)に割合をかけて算出される。

応益割

受益に応じて等しく賦課されるもの。

均等割

世帯の加入者数に応じ算定。(定額)

平等割

世帯ごとに算定。(定額)

〇令和3年度 税率

      医療一般 後期支援金 介護

税 率

応 能 割

所得

7.0

2.5

3.5

応 益 割

均等

26,700

8,700

14,100

平等

24,200

7,900

7,000

〇課税限度額

 

令和3年度

医療一

630,000

後期支援

190,000

170,000

990,000

 〇低所得世帯軽減判定 算出方法(令和3年度 改正あり)

  改正前 改正後
7割軽減基準所得額 33万円以下 43万円10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下
5割軽減基準所得額

33万円 + (28万5千円×被保険者数)以下

43万円 + (28万5千円 × 被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下

3割軽減基準所得額

33万円 + (52万円×被保険者数)以下

43万円 + (52万円 × 被保険者数) + 10万円 × (給与・年金所得者の数 - 1)以下

※被保険者数には「特定同一世帯所属者」を含みます。
※給与・年金所得者の数 : 世帯主及び被保険者のうち、給与または公的年金の所得がある方の人数

令和3年度 国民健康保険税の減免について

東日本大震災及び原子力災害による村税等の減免措置を、昨年に引き続き、令和3年度も実施いたします。国民健康保険税条例第1条に規定する世帯主に課する本年度の国民健康保険税は、下記のとおりです。

《令和3年度国保税課税対象一覧》

 

 

国保加入世帯の所得合計額(令和2年分)

600万円超え

600万円以下

(1)

平成23311日時点で、

川内村に住所があった方。

通常課税

全額免除

(2)

平成23312日以降に

新たに村内へ転入してきた方。

通常課税

 

今年度も、昨年度に引き続き、東日本大震災及び原子力災害による村税等の減免措置を実施します。今後の減免実施の有無については、令和4年2月頃に状況をご連絡予定です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ

納税義務者等(納税義務者及び生計を一にする被保険者を含む。)が新型コロナウイルスの影響により疾病、失業、廃業、又はこれらに類する特別な理由により収入が前年比50パーセント以上減少し、生活が困難であると認められる場合、国民健康保険税が減免になる場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

減免申請について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

スマートフォン用ページで見る