児童手当

児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に支給されます。



支給対象者

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を扶養している方。



支給額

  • 3歳未満:一律15,000円(月額)
  • 3歳以上小学校終了前:10,000円(月額) 、第3子以降:15,000円(月額)
  • 中学生:一律10,000円(月額)



支払時期

毎年2月、6月、10月の年3回(それぞれの支払期の前月分まで)に支給されます。



児童扶養手当

父と生計を同じくしていない児童がそだてられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人や父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合に支給されます。



受給資格

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が重度の障害の状態にある児童
  • 父から1年以上遺棄されている児童
  • 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 1年以上父の生死が明らかでない児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童



手当ての額

区分全部支給される者一部支給される者
児童1人のとき 月額42,000円 所得に応じて月額9,910円から41,990円まで10円きざみの額
児童2人のとき 児童が1人のときの額に5,000円を加算
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算

※請求者が、老齢福祉年金以外の年金を受けている場合には、受給者になれません。
その他に受給者及び児童についての要件もありますので確認してください。

※支給要件に該当してから5年を経過すると、手当の請求自体ができなくなることもあります。



特別児童扶養手当

身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。

ただし、次のような場合には手当ては支給されません。

  • 手当てを受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有していない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合



手当ての額

  • 1級該当児童1人につき:月額51,100円
  • 2級該当児童1人につき:月額34,030円



問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかわうち保育園です。

〒979-1201 福島県双葉郡川内村大字上川内字沼畑125 義務教育学校敷地内

電話番号:0240−38−2231

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