くらし
通知カード及び個人番号通知書の保管と廃棄について
平成27年10月5日から令和2年5月25日までの間に川内村に住民登録がある方が出生や国外からの転入などにより、新たに個人番号を付番された(住民登録された)方を対象として、国からマイナンバーが記載された通知カードが送付されました。
令和2年5月25日以降は、通知カード廃止に伴い個人番号通知書をお送りしております。
通知カード及び個人番号通知書は転送不要の簡易書留で世帯主あてにお送りしておりますが、郵便局で転送手続きをされている方や、不在等により郵便局での保管期間内に受け取りができなかった場合は、川内村役場に返戻されます。
返戻された通知カード及び個人番号通知書は、国(総務省)の通知により、一定期間保管した後廃棄することとなっております。
今後、返戻された個人番号通知書が川内村役場での保管期間以内に受取らない、お問い合わせがなかった場合は、廃棄致します。
令和6年3月までに、返戻された通知カード及び個人番号通知書につきましては既に廃棄しております。
※個人番号通知書は再発行されません。
受け取りを希望される方は必ず、保管期間内にご来庁ください。また、事情により保管期間内に受け取れない場合は、川内村役場住民課住民係(0240-38-2113)までお問い合わせください。
返戻された個人番号通知書の受け取り方
〇受取場所
・場所:川内村役場住民課窓口
・時間:8:30~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
〇来庁される方
【本人または同一世帯の方が来庁】
・(来庁者の)本人確認書類
【法定代理人(世帯別の親権・成年後見人)が来庁】
・本人の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・法定代理人の資格証明(戸籍謄本(本籍が川内村の方は不要)、登記事項証明書(3カ月以内のもの))
【任意代理人が来庁】
・本人の本人確認書類
・任意代理人の本人確認書類
・委任状(本人が記入したもの)※個人番号通知書の受け取りについて記載したもの
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