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くらし

引っ越しに伴うマイナンバーカードのお手続き

引越しや婚姻等によりマイナンバーカードの記載事項(住所・氏名など)に変更が生じた場合は、川内村役場住民窓口で更新のお手続きが必要です。

転入届・転居届・戸籍届等の際に、マイナンバーカードをお持ちください。

 

下記のように一定期間を経過するとマイナンバーカードは自動的に失効しますのでご注意ください。

  • 転入後(実際に住み始めた日)から14日以内に転入届をしなかった場合
  • 転出時の転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合
  • 転入届から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合

なお、失効後にマイナンバーカードの再発行を希望する方は別途手数料がかかります。

※申請者本人が未成年、成年被後見人の場合は法定代理人が手続きを行ってください。

 

〇村内での転居の場合

署名用電子証明書は失効となりますが、利用者用電子証明書は失効しません。再度、署名用電子証明書の発行を希望する方は窓口で発行手続きが必要です。

 

必要な手続き

  • 個人番号カード 券面記載事項変更届(継続利用手続き)
  • 署名用電子証明書の新規発行

※署名用電子証明書は、原則本人にしか発行手続きできません。

なお、転入届又は、転居届に伴うマイナンバーカード継続利用、署名用電子証明書の発行申請に限り、本人と同一世帯の方、法定代理人の方の場合のみ委任状がなくても手続き可能です。

 

手続きに必要な書類

1.本人の場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した暗証番号

 

2.(変更後)同一世帯の場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードに設定した暗証番号
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

3.法定代理人の場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードに設定した暗証番号(住民基本台帳用のみ)
  • 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 法定代理人の代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

 ※「本籍地が川内村の場合」又は、「本人と同一世帯で親子関係にある場合」は戸籍謄本は不要です。

 

4.任意代理人(別世帯、法定代理人以外の代理人)の場合

  ※別世帯の親族でも委任状が必要です。

(1回目の来庁)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
  • 本人が記載した委任状(封緘したもの)

 ※申請いただいてからご本人あてに(署名用)電子証明書新規発行の照会書兼回答書を送付します。

(2回目の来庁)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人が記載した電子証明書の照会書兼回答書(封緘したもの)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ※記載してある暗証番号が一致しない場合は当日中に手続きが完了しません。

委任状 (任意代理人用) [PDF形式/344.4KB]

委任状 (任意代理人用・記入例) [PDF形式/361.14KB]

 

マイナンバーカードに設定した暗証番号について

継続利用の手続きには暗証番号が必要です(顔認証マイナンバーカードは除く)。

  • 住民基本台帳用暗証番号  :数字4ケタ
  • 署名用電子証明書用暗証番号:英数字混在6文字以上16文字以内

※署名用電子証明書は15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードの方は発行されておりません。

 

〇暗証番号がわからない場合の暗証番号の再設定(初期化)について

 【窓口での手続きの場合】

本人 :マイナンバーカード以外での本人確認を行い再設定

代理人:再設定申請を行う → 本人あてに「照会書兼回答書」を送付

→ 本人が記載する → 代理人へ渡す(封緘した状態)

→ 代理人が持参し来庁 → 再設定

 

 詳しくは暗証番号の変更・再設定をご確認ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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