マイナ保険証について

初回利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申込したマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証の受付に対応している医療機関等では、現在の保険証や限度額適用認定証の提示をしなくてもよくなります。

 

登録方法

1.顔認証付きカードリーダーからの登録

医療機関・薬局等の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで初回登録の手続きができます。顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、マイナンバーカードを健康保険証等として登録するボタンを選択し、画面に沿って手続きをしてください。

 
2.マイナポータルからの登録 
マイナポータルにログインしてください。
マイナポータルのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページから登録してください。
登録が完了している場合、マイナンバーカード利用が「登録済」と表示されます。
保険証登録(スマホから) [PDF形式/564.67KB]
 
3.セブン銀行ATMからの申請
 全国のセブン銀行ATMにて、初回登録の手続きができます。お近くのセブン銀行ATMをご利用ください。
 
 

マイナ保険証を使うメリット

1. より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。

また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。

 

2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。

 

3. 確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。

医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。

<参考ページ>
・国税庁:マイナポータル連携特設ページ<外部リンク>

 

4. 自分の健康管理に役立つ

自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータル<外部リンク>でいつでも見ることができます。

 

なお、上記について詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。

 

〈厚生労働省作成リーフレット一覧〉外部ページへのリンク

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!

健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました

よくある質問~マイナ保険証について~

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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  • 【ID】P-1478
  • 【更新日】2025年7月17日
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