東日本大震災等による医療費の一部負担金等免除証明書について、平成28年に解除されました荻・貝ノ坂地区の方は、令和7年3月1日から令和7年7月31日までの新しい国民健康保険及び後期高齢者医療保険の一部負担金等免除証明書を送付しております。新しい免除証明書がお手元に届きましたら、確認をお願いします。
また、免除証明書が届いていない場合や、記載内容に誤りがある場合には、住民課住民係までご連絡ください。
有効期限切れとなった各証明書については役場に返還するか、ご自身で内容が読み取れないよう裁断するなどをして破棄してください。
送 付 書 類 | 有 効 期 限 | 対 象 者 |
国民健康保険 一部負担金等免除証明書 |
令和7年3月1日から 令和7年7月31日まで |
平成23年3月11日時点で荻・貝ノ坂地区に住所があった世帯の方、かつ一定の世帯所得以下の方※1 |
後期高齢者医療保険 一部負担金等免除証明書 |
令和7年3月1日から 令和7年7月31日まで |
平成23年3月11日時点で荻・貝ノ坂地区に住所があった方、かつ同一世帯で後期被保険者の合計所得が一定所得以下の方※2 |
※1:国保加入世帯の所得合計額が600万円以下の世帯に属する方が対象
※2:後期高齢者医療被保険者のみの所得合計額が600万円以下の世帯に属する方が対象
平成26年までに解除された地区の方 (荻・貝ノ坂地区以外の方)
- 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の一部負担金等免除証明書は、令和7年3月31日で終了いたしますが、保険者によって、異なるためお手元の一部負担金等免除証明書をご確認ください。
- 一部負担金等免除証明証が終了することに伴って、窓口での負担が発生いたします。そのため医療費が高額であり、マイナ保険証をお持ちでない方は、「限度額適用認定証」※3を住民課窓口で申請することにより、自己負担限度額までのお支払いとなります。(マイナ保険証をお持ちの方は、紐づけられるため、申請の必要はありません。)
※3:住民税非課税世帯、低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます
【以下に該当する方の資格確認書又は資格情報のお知らせは有効期限が異なります】
1.年度の途中で75歳以上になられる方
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限が誕生日の前日までになっています。該当の方には、誕生日までに後期高齢者医療制度の保険証を お渡しするための通知をお送りします。
2.年度の途中で在留期間が満了する外国人の方
有効期限は在留期限となっています。在留期間延長となった場合には、有効期限を更新した保険証をお送りします。
注意事項
- 世帯に未申告者がいる場合、世帯としての所得が確認できないため、免除対象外となります。
- 公的年金、給与支払報告書が提出されていて、その他に所得がない方は、申告の必要はありません。
- 免除期間内であっても国保被保険者世帯の増加や減少、世帯主の変更、所得の増減などにより免除対象となる場合や、対象外となる場合があります。
- 震災後に川内村に転入された方で、他市町村で震災に係る免除を受けられていた方は、川内村でも免除となる場合がありますので、異動時に申し出ください。