手当等(特別障害者手当)

20歳以上の心身障がい者で、その障がいが日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の在宅の方に支給されます。

  • 手当額 月額26,940円(平成30年4月現在)



資格のある人

  • 障がいの状態が基準を満たしている方
  • 本人や配偶者・扶養義務者の所得が基準以内の方
  • 施設に入所していない方
  • 病院に3ヶ月以上入院していない方

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒979−1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5

電話番号:0240−38−2941

ファクス番号:0240−39−0555

  • 【ID】P-159
  • 【更新日】2017年3月14日
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