地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げられたことに伴い、地方公共団体に交付される地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされております。

川内村一般会計における社会保障施策経費への充当状況については、下記のファイルとおりです。

 

 

  • 【ID】P-724
  • 【更新日】2025年7月10日
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