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国民健康保険の届け出について

加入する健康保険や被保険証の記載事項に変更があった場合は、必ず14日以内に川内村役場窓口に届け出をお願いします。

どの手続きにも世帯主及び本人のマイナンバーカード、または、本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。別世帯の方が代理手続きを行う場合は、委任状も必要となります。

※下記については、こちらでご確認ください。

 

健康保険証(保険証)から資格確認書へ

 健康保険法の改正により、2024年12月2日に健康保険証(被保険者証)の発行は終了しました。

 以降、紛失・資格変更等により発行されるものは「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」※₁となります。

 ただし発行済みの健康保険証(被保険者証)は有効期限まで使用可能です。

※₁:マイナンバーカードをお持ちで保険証利用の登録をしている場合は資格情報のお知らせが発行されます。

 

国保に加入するとき

こんな時 届け出に必要となるもの
他市町村から転入してきたとき
職場の健康保険や国保組合をやめたとき

社会保険の資格喪失証明書
(職場の健康保険資格の喪失日が記載してある証明書)
扶養になっている方が場合には、その方の記載も必要となります。

健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき
生活保護の受給をやめたとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が転入してきたとき
(在留期間が3ヶ月以上のとき)
 在留カード

 

国保をやめるとき

こんな時 届け出に必要となるもの
他市町村に転出するとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ 等

 職場の健康保険(社会保険)に加入したとき

 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

と職場の資格確認書または資格情報のお知らせ
(職場の保険証が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)

 職場の健康保険(社会保険)の被扶養者となったとき

 死亡したとき

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、印鑑、口座番号がわかるもの(葬祭費支給のため)、
窓口に来庁する人の身分証明書、喪主が確認できる書類(会葬のはがきなど)

 生活保護の受給を開始したとき  国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書
 外国籍の方が国保をやめるとき 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、在留カード 
 後期高齢者医療制度に加入したとき ※届出は不要です

 

その他

こんな時 届け出に必要となるもの
 退職者医療制度の適用を受けられるとき 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、年金証書 
 住所・氏名・世帯主などが変わったとき 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
 修学のために別に住所を定めるとき 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書、現住所がわかるもの 
 卒業して就職したとき/住所を親元に戻すとき (学)の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
 保険証を紛失・汚損したとき 身分を証明できるもの(免許証・パスポートなど) 、印鑑
 老人ホームや児童福祉施設などに入所するとき 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

 

国保加入・喪失の届け出はお早めに!

 加入の届け出が遅くなると、加入手続きをしてから資格確認書または資格情報のお知らせがお手元に届くまでの間、医療費が全額自己負担になってしまいます。また、国民健康保険税は加入の届け出をした月からではなく、資格を得た月から納付をすることになっているため、その時点まで遡って保険税を納める必要があります。

 喪失の手続きが遅くなると、資格確認書または資格情報のお知らせがお手元にあるために、それを誤って使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還して頂かなくてはなりません。また、他の健康保険と二重に保険料を支払ってしまう可能性があります。

 

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせの取扱いについて

 資格確認書または資格情報のお知らせは、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。医療を受けるときの受診券にもなりますので、大切に取り扱ってください。

  • 交付されたら記載されている内容に誤りなどが無いか確認をしてください。
  • すぐに使えるように手元に保管をしてください。
  • 国保の資格がなくなった場合には、すぐに国保窓口(住民課)へ返却をお願いします。
  • 他人に貸す・借りるは絶対にしないでください。
  • 紛失・破損などが発生した時は、身分証明書(免許証等)、印鑑をご持参の上、再交付の申請をお願い致します。
  • 避難などにより役場窓口に来られない場合、国保担当(0240ー38ー2113)まで電話にてご連絡ください。

 

70歳以上の方へ(高齢受給者証)

 70歳以上の方には、医療機関での自己負担の割合が(2割または3割)を記載した国民健康保険高齢者受給者証が交付されます。

 高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎えた翌月の1日から適用となり、誕生月の月末に郵送にて交付いたします。

 ※マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせが交付されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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