令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)からマイナ免許証が開始されました。
これからの免許証の持ち方について
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
- 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
- マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
- 従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
詳しい内容は、「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について-福島県警察本部-(外部リンク)」のページをご確認ください。
マイナ免許証等をお持ちの方がマイナンバーカードの更新をされる方へ
令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方が、マイナンバーカードの交付申請をオンラインから申請をした場合のみ、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始されました。
引継ぎの対象者
免許情報等の引継ぎを行うことのできる条件は以下のとおりです。
- 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
- 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方
- 以下の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方
- 現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方
- 現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方
詳しい内容は、「マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ -マイナンバーカード総合サイトー(外部リンク)」のページをご確認ください。
注意事項
マイナ免許証の方が、新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用したい場合は、オンライン申請でのみ継続の申請利用を申し込みできます。その場合、窓口交付となりますので、川内村役場住民窓口までお越しいただきます。
また、マイナ免許証のみを所持している(通常の運転免許証は所持していない)場合は、川内村役場へ自動車等を運転して来場するのは避けてください。
なお、遠方に避難されていて、川内村役場まで来ることができない方は、通常の運転免許証をお使いください。