就学援助制度

目的

川内村では、小・中学校に在籍する児童生徒を持つ世帯のうち、経済的な理由により学校教育に必要な経費を負担するのが難しいと認められるご家庭に費用の一部を援助する制度を設けています。

 

認定条件

川内村に住所を有し、現に居住している世帯で小・中学校に通うお子さんがいる世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯。

  1. 生活保護が停止または廃止された
  2. 村民税が非課税または減免されている(所得者全員)
  3. 児童扶養手当を受給している
  4. 世帯全体の前年度の所得額が、村で規定する基準額以下

申請方法

就学援助費の支給を希望される方は、「就学援助費支給申請書」に必要事項を記載のうえ、下記の『申請に必要な書類』に記載されている証明書類を添付して、学校または教育委員会に提出してください。

なお、修学援助費支給申請書は、毎年5~6月に学校を通して配布しております。

また、川内村教育委員会に連絡をいただければ、送付させていただきます。

 

申請時期、就学援助の期間について

毎年6月中旬頃から申請を受け付けます。(案内や申請書類等は学校を経由し配布します。)

年度毎の申請を必要とし、年度を遡及しての申請はできません。

認定を受けた者が就学援助を受けることができる期間は、当該年度の4月(対象者に該当する事由が発生した日が4月より後の時は、事由が発生した月)から、当該年度の3月までとします。なお、認定を取り消された者の援助期間は、認定が取り消される事由が発生した月で終了するものとします。

 

申請に必要な書類

申請書とともに、就学援助世帯に応じた証明書類(下記のいずれか)を添付してください。

 

就学援助世帯 証明する書類(コピー)
(1)前年度または当該年度において生活保護が停止または廃止された世帯 生活保護停止・廃止決定通知書
(2)村民税が非課税または減免されている世帯 村・県民税非課税証明書または減免通知書
(3)児童扶養手当を受給している方

児童扶養手当証書

(申請時点で有効期限内の証書であること)

(4)賃貸(借家、アパート・マンション)の方 家賃などがわかる書類(賃貸契約書など)

 

援助対象経費

毎年、福島県の方針に基づき、対象経費を決定します。

下記はご参考までに令和7年度の対象経費です。

費目 対象学年 金額
学用品費 全学年

前期課程11,630円

後期課程22,730円

通学用品費 2~6年生、8~9年生 2,270円
新入生学用品費 1年生、7年生

1年生 57,060円

7年生 63,000円

修学旅行費 9年生 実費(上限額あり)
校外活動費 全学年 実費(上限額あり)
体育実技用具費 7年生 7,650円
クラブ活動費 7~9年生 実費(上限額あり)
生徒会費 全学年 実費(上限額あり)
PTA会費 全学年 実費(上限額あり)
卒業アルバム代 9年生 実費(上限額あり)

 

支給方法

年3回(7月、12月、2月)保護者の指定する口座に振り込みます。

年度途中の申請については、支給方法を別途ご連絡します。

 

変更申請

就職・再婚などにより申請内容に変更が生じた場合は、必ず学校または教育委員会へご連絡ください。

 

その他

就学援助に該当された場合、該当世帯の児童生徒が小中学園で行われている興学塾を習う際に必要な毎月の受講料が無料となります。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

教育課 教育総務係

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-3805/0240-38-3806

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  • 【ID】P-1396
  • 【更新日】2025年10月8日
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