R7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

【概要】
令和6年分の所得税実績額が確定した結果、令和6年度に実施した調整給付(当初給付分)の給付額に不足が生じる場合等には、令和7年度に不足分の給付(不足額給付)を実施します。
なお、個人情報保護のため電話ではお答えできない内容もございますので、あらかじめご了承ください。

​※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産です。

※本給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。


支給対象者​

​令和7年1月1日現在において川内村に住民登録のある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に支給されます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。また、次の世帯は今回の給付金の対象となりません。 
・すでに川内村以外の市区町村から同様の重点支援給付金を受けている世帯かその世帯の世帯主を含む世帯、世帯員のみで構成される世帯。
・租税条約による免除の適用の届出により住民税の免除を受けている者を含む世帯

 


不足額給付1

当初調整給付の算定では、令和5年分所得等をもとにした推計値(令和6年分推計所得税)を用いて算定しました。そのため、年末調整や、確定申告などにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と、令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方は対象ではありません。

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
R6年分所得税、R6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前が0円)
→本人として定額減税対象外である方
扶養親族としても定額減税の対象外である方(税制度上「扶養親族」の対象外)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)〈例1〉や、合計所得金額48万円を超える方〈例2〉
調整給付の給付対象者(扶養親族等を含む)や低所得世帯向け給付金(※)の対象になっていない方(低所得者世帯向け給付対象者世帯の世帯主・世帯員でない)
※以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

申請方法

不足額給付の支給対象と見込まれる方宛に、9月上旬以降、書類をお送りします。

​​よくあるお問い合わせ

〇不足額給付とは
「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
【不足額給付1】
 当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足が生じた方に対して、その不足分を1万円単位で切り上げて給付するものです。
 支給対象となりうる方の例
・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
・令和6年中に、扶養親族等が増加した方
・当初調整給付後の税額修正により、令和6年度個人住民税所得割が減少し、当初調整給付額に不足が生じた方
【不足額給付2】
不足額給付1とは別に、次のすべての要件を満たす方について原則定額4万円を給付するものです。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
要件
・本人として定額減税対象外であること。
→令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ。
・扶養親族として定額減税対象外であること。(税制度上、「扶養親族」の対象外)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方。
・調整給付の給付対象者(扶養親族等を含む)や低所得者世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当してないこと。
※1
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

〇川内村から他市区町村に転出しました。どの市区町村から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。
令和7年1月1日時点での住民登録地が川内村である場合は川内村から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、そちらからの支給となります。

〇昨年に支給された当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることができますか。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることはあります。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

〇令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族が増加しましたが、不足額給付の対象になりますか。
こどもが生まれた等で扶養親族の数が増えたことにより、令和6年に実施された「定額減税補足給付金」に不足があると判明した場合は、不足額給付において差額が支給されます。また、不足額給付の取り扱いは、個人住民税と所得税で以下のように異なります。
・個人住民税
令和5年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、令和6年中に生まれた子(令和6年1月1日以降に生まれた子)は、対象となりません。個人住民税の定額減税額は、令和6年度住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があったとしても、給付額に変動はありません。
・所得税
令和6年12月31日時点の状況に基づき扶養の判定を行うため、年末調整または確定申告書により、所得税から引ききれない金額が出た場合は、不足額として追加で給付する予定となります。

〇令和6年度個人住民税は非課税であり、非課税世帯等の給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受けることはできますか。
令和6年度非課税世帯への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。非課税世帯等給付金を返還する必要はありません。

〇令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この額が給付されるのでしょうか。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない例)
・すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている。
・確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる場合。
・源泉徴収票以外に収入がある場合。 など​

このページの内容に関するお問い合わせ先

保健福祉課(複合施設ゆふね) 保健福祉係

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字下川内字坂シ内133-5

電話番号:0240-38-2941

アンケート

川内村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1561
  • 【更新日】2025年8月25日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する