法人等の住所利用について

川内村複合まちなか拠点うまわーるでは、村内スタートアップ企業の支援や、村内経済の活性化、新しい働き方の推進などを目的として、施設内コワーキングスペースへの法人の住所利用が可能になりました。住所利用を希望する法人等は下記に基づき、所定の手続きをお願いします。

1.概要

川内村複合まちなか拠点うまわーる内コワーキングスペースに法人等の住所を設置することができます。

〇利用できる住所
 〒979ー1201
 福島県双葉郡川内村大字上川内字町分138-1 川内村複合まちなか拠点うまわーる

〇住所利用の期間
 原則1年間とします。ただし期間満了の1箇月前までに解約の申し出がない場合、同条件で自動継続されます。
 また、最低利用期間は6か月以上とします。

〇住所利用時における従業員の利用
 住所利用法人の従業員はコワーキングスペース利用料を免除します(1法人につき2名まで。)。
 3名を超える場合は、1人につき2,200円/1箇月を別途徴収します。

〇郵便転送サービス
 住所利用法人宛の郵便物について、週一回(木曜日)に指定の住所地に転送を行います。
 ただし、次に掲げる郵便物等は、受領又は転送を行わないものとします。
 ア 現金書留その他金銭を含むもの
 イ 有価証券、キャッシュカード、預貯金通帳
 ウ 運転免許証、住民票その他の身分証明書
 エ 生もの及び冷蔵又は冷凍を要するもの
 オ 料金の支払を要するもの
 カ 内容証明郵便及び特別送達郵便
 キ 郵便事業者又は宅配事業者以外の者により持参されたもの
 ク 法令に抵触するおそれのあるもの
 ケ レターパックライトによる転送が困難なもの
 コ その他村長が不適当と認めるもの

〇留意事項
・利用については施設の営業時間内といたします。
・利用実態については定期的に確認をさせていただきます。

2.手順

1.法人登記利用申請書の提出
法人登記利用申請書(PDF)
法人登記利用申請書(word)
添付書類:履歴事項全部証明書(取得3か月以内)、代表者の顔写真付身分証明書の写し、事業概要が分かる資料
提出先 :川内村役場 総務課 企画政策係(kikaku@vill.kawauchi.lg.jp)

2.内容審査
提出書類について、審査を行います(必要に応じ面談などを実施する場合もあります。)。

3.法人登記利用承認通知書の受理
法人登記利用承認通知書(PDF)

4.利用開始

3.使用料金

区分 住所利用/1箇月 郵便転送サービス/1箇月
法人登記における住所利用 11,000円 2,200円

※現在は実証利用期間中ですので、上記使用料は免除となります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 企画政策係

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111/0240-38-2112

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  • 【ID】P-1597
  • 【更新日】2026年6月15日
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