条例制定(改廃)の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を村長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、村長は条例制定(改廃)請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
川内村敬老祝金支給条例改正を求める直接請求について
川内村敬老祝金支給条例改正を求める直接請求がありましたので、経過をお知らせします。
| 年月日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月15日 | 条例改正請求代表者から村長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
| 令和8年7月21日 |
村長は、請求代表者が川内村選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例改正請求者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
| 令和8年8月21日 |
川内村選挙管理委員会において、川内村条例改正請求代表者から川内村条例制定(改廃)請求者署名簿署名証明申請があった署名簿について、川内村選挙管理委員会の審査結果に基づく署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。 |
| 令和8年8月21日 |
川内村選挙管理委員会において、川内村条例改正請求代表者から川内村条例制定(改廃)請求者署名簿署名証明申請があった署名簿について、関係人の縦覧に供する旨の告示をしました。 |
| 令和8年8月28日 |
川内村選挙管理委員会において、川内村条例改正請求代表者から川内村条例制定(改廃)請求者署名簿署名証明申請があった署名簿について、関係人の縦覧に供したところ異議の申出がなく、当該期間の経過により署名の効力が確定したので、有効署名の総数を告示しました。 |