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重要情報

新型コロナウイルス感染症に関連した傷病手当金の給付について

 川内村国民健康保険に加入し、給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われることによって、その療養のため会社などを休み、事業主から給与の全額、または一部を受けとることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。

 

支給を受けるためには、申請が必要です。必ず事前に川内村役場 住民課 住民係(0240-38-2113)までお問い合わせください。

 

対象となる方

以下の3つの条件すべてを満たす方が対象です。

  1. 川内村国民健康保険の被保険者の方
  2. お勤め先から給与の支払いを受けている方(被雇用者)
  3. 新型コロナウイルスに感染または、発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

 

支給対象となる日数

 労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

※有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

 

支給額

支給額の計算方法は以下のとおりです。

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 支給対象日数

※1 給与等の全額または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されるか、支給されない場合があります。

※2 支給額には上限があります。

※3 給与収入の額が、規程より算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

 

適用期間

 令和2年4月1日から令和4年12月31日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

 

申請に必要な書類

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDF形式/103.43KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDF形式/106.55KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDF形式/116.17KB]

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDF形式/98.37KB]

 

以上の4つの申請書に記入の上、担当課窓口に提出してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114