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国民健康保険の届け出について

加入する健康保険や被保険証の記載事項に変更があった場合は、必ず14日以内に川内村役場窓口に届け出をお願いします。

どの手続きにも印鑑(シャチハタ印等は不可。朱肉を使うものは可。)及び世帯主及び本人のマイナンバーカード、または、本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。別世帯の方が代理手続きを行う場合は、委任状も必要となります。

国保に加入するとき

こんな時 届け出に必要となるもの
他市町村から転入してきたとき
職場の健康保険や国保組合をやめたとき

社会保険の資格喪失証明書
(職場の健康保険資格の喪失日が記載してある証明書)
扶養になっている方が場合には、その方の記載も必要となります。
  扶養になる方がいない場合は、退職証明書または離職票でも代用可能です。

健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき
生活保護の受給をやめたとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が転入してきたとき
(在留期間が3ヶ月以上のとき)
 在留カード

国保をやめるとき

こんな時 届け出に必要となるもの
他市町村に転出するとき 国民健康保険被保険者証
 職場の健康保険(社会保険)に加入したとき

 国民健康保険被保険者証と職場の健康保険証
(職場の保険証が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)

 職場の健康保険(社会保険)の被扶養者となったとき

 死亡したとき

国民健康保険被保険者証、印鑑、口座番号がわかるもの(葬祭費支給のため)、
窓口に来庁する人の身分証明書、喪主が確認できる書類(会葬のはがきなど)

 生活保護の受給を開始したとき  国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書
 外国籍の方が国保をやめるとき 国民健康保険被保険者証、外国人登録証明書 
 後期高齢者医療制度に加入したとき ※届出は不要です

その他

こんな時 届け出に必要となるもの
 退職者医療制度の適用を受けられるとき 国民健康保険被保険者証、年金証書 
 住所・氏名・世帯主などが変わったとき 国民健康保険被保険者証 
 修学のために別に住所を定めるとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、現住所がわかるもの 
 卒業して就職したとき/住所を親元に戻すとき (学)の国民健康保険被保険者証 
 保険証を紛失・汚損したとき 身分を証明できるもの(免許証・パスポートなど) 、印鑑
 老人ホームや児童福祉施設などに入所するとき 国民健康保険被保険者証 

国保加入・喪失の届け出はお早めに!

 加入の届け出が遅くなると、加入手続きをしてから被保険者証がお手元に届くまでの間、医療費が全額自己負担になってしまいます。また、国民健康保険税は加入の届け出をした月からではなく、資格を得た月から納付をすることになっているため、その時点まで遡って保険税を納める必要があります。

 喪失の手続きが遅くなると、被保険者証がお手元にあるために、それを誤って使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還して頂かなくてはなりません。また、他の健康保険と二重に保険料を支払ってしまう可能性があります。

国民健康保険被保険者証(保険証)の取扱いについて

 保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。医療を受けるときの受診券にもなりますので、大切に取り扱ってください。

  • 交付されたら記載されている内容に誤りなどが無いか確認をしてください。
  • すぐに使えるように手元に保管をしてください。
  • 国保の資格がなくなった場合には、すぐに国保窓口(住民課)へ返却をお願いします。
  • 他人に貸す・借りるは絶対にしないでください。
  • 紛失・破損などが発生した時は、身分証明書(免許証等)、印鑑をご持参の上、再交付の申請をお願い致します。
  • 避難などにより役場窓口に来られない場合、国保担当(0240ー38ー2113)まで電話にてご連絡ください。

 

70歳以上の方へ(高齢受給者証)

 70歳以上の方には、医療機関での自己負担の割合が(2割または3割)を記載した国民健康保険高齢者受給者証が交付されます。

 高齢受給者証は、70歳の誕生日を迎えた翌月の1日から適用となり、誕生月の月末に郵送にて交付いたします。

 ※ただし、65歳以上75歳未満の方が後期高齢者医療制度に加入する際には、申請が必要です。

 

東日本大震災の被災者の方へ(一部負担金等免除証明書)

 東日本大震災の被災者に対する国保税免除および、医療費の一部負担金免除については下表のとおりです。

 なお、該当の世帯には国保一部負担金等免除証明書を郵送にて交付しております。

免除対象者 免除期間 

 

 平成23年3月11日当時、世帯主が旧避難指示区域※

に住所を有していた国保世帯  

 ※旧避難指示区域とは下記の区域です   

 ・平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域

 ・平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域

 ・平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域

 

  令和4年8月1日から令和4年2月28日まで    

 ※同じ世帯の国民健康保険加入者全員の

令和3年中の基礎控除後の世帯所得が

合計600万円を越える世帯は、免除対象外となります。   

 ※世帯に未申告者がいる場合、世帯としての所得が確認できないため、免除対象外となります。

 ※公的年金、給与支払報告書が提出されていて、その他に所得がない方は、申告の必要はありません。

 ※免除期間内であっても国保被保険者世帯の増加や減少、世帯主の変更、所得の増減などにより免除対象となる場合や、対象外となる場合があります。

 ※震災後に川内村に転入された方で、他市町村で震災に係る免除を受けられていた方は、川内村でも免除となる場合がありますので、異動時に申し出ください。

 

被保険証・高齢受給者証・一部負担金等免除証明書の有効期限について

 被保険証の有効期限は9月末、高齢者受給者証の有効期限は7月末となっています。特別な事情がない限り自動的に更新され、郵便で有効期限までに郵送されます。

 また、一部負担金等免除証明書の有効期限は令和5年2月28日となっておりますが、国からの通知等に基づき今後の支援措置の内容が決定されます。

【以下に該当する方の被保険証は有効期限が異なります】

1.年度の途中で75歳以上になられる方

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、有効期限が誕生日の前日までになっています。該当の方には、誕生日までに後期高齢者医療制度の保険証を お渡しするための通知をお送りします。

2.年度の途中で在留期間が満了する外国人の方

 有効期限は在留期限となっています。在留期間延長となった場合には、有効期限を更新した保険証をお送りします。

 

修学や施設等入所のため転出する方へ

 修学や施設等入所のため転出する場合は、在学証明書【修学の場合】または在所証明書【施設等入所の場合】および現住所がわかるものを持って国保窓口に届け出をしてください。届け出をしないと、転出日の翌日で国保の資格が喪失して保険証が使えなくなります。
また、修学中や施設等入所中は、毎年度の届け出が必要になります。修学を終えた場合や施設等から出所した場合にも、必ずその旨の届け出を忘れずにお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民課 住民係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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