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田ノ入工業団地

  

  工場立地法等に基づく届出について(緑地面積率等を緩和しました!)

  工場立地法等に基づく届出について(特例工業団地として認定しました!)

 

 工場立地法にかかる緑地面積等を緩和しました

   

  本村では、企業の方が設備投資しやすい環境整備のひとつとして、工場立地法により設置が義務付けられている

  緑地等の面積率を「工場立地法第4条第2項の規定に基づく準則を定める条例」により緩和しました。

 

 緑地面積率等の基準

  

  工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の田ノ入工業団地の緑地面積率、環境施設面積率は下記のとおりです。

  緑地面積率    20%→5

  環境施設面積率  25%→10

  川内村他の入り工業団地工場立地法第4条第2項の規定に基づく準則を定める条例(新しいウインドウで開きます)

 

 特例工業団地として認定しました。

  

  特例工業団地とは、工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて

  比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することが出来ることになっています。したがって、

  各工場等の固有の緑地や環境施設の面積の割合が準則以下でも、当該特例により加算される緑地や環境施設を足すこと

  により準則値を満たすこととなります。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2112

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