寄附による控除額

寄附による控除額

控除額の計算方法

川内村に寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。

※ 税を新たに納めるものではなく、川内村に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。

寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
住民税控除 (1)+(2)
(1)基本控除額:(寄付金※1-2,000円)× 10%
(2)特別控除額※2:(寄付金※1-2,000円)×(90%―所得税率※3)
所得税控除
(3)寄付金※1-2,000円)×所得税率※3

※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
※2:住民税所得割額の1割が限度
※3:所得税率は所得金額に応じて0~40%

モデルケース

〈年収700万円 夫婦+子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付〉の場合

寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
住民税控除 (1)+(2)=34,200円
(1)基本控除額:(40,000円-2,000円)×10%(住民税率)=3,800円
(2)特別控除額:(40,000円-2,000円)×(90%-10%(所得税率))=30,400円
所得税控除
(3)(40,000円-2,000円)×10%(所得税率)=3,800円

ふるさと納税 モデルケース

※夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税率

年収概ね 600万円まで 5%
780万円まで 10%
1,200万円まで 20%
1,430万円まで 23%
2,380万円まで 33%
2,380万円超 40%

ふるさと納税ワンストップ特例制度について(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 財務係です。

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2111

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