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重要情報

子育て世帯への臨時特別給付金(公務員向け)

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対して国の緊急経済対策として、令和2年4月分(令和2年3月分を含む)の児童手当を受給する世帯(特例給付世帯を除く)に対し、児童1人につき1万円の臨時特別給付金を子育て世帯へ支給するものです。

申請方法

 所属庁より配布された「子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)」を提出してください。添付書類として、振込先口座の金融機関名・支店名・口座名義(カナ)・口座番号などが確認できる通帳(またはキャッシュカード)のコピーを添付してください。

(注意)

  • 申請書は、所属庁からの児童手当受給の証明が必要です。
  • 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童は、令和2年2月29日)時点で、川内村に住民票のある人は、下記提出先(郵送先)に申請してください。

【宛先】〒979−1202 福島県双葉郡川内村大字下川内字宮坂515 認定こども園 かわうち保育園

 

受付期間

令和2年6月1日から10月31日まで

 

支給対象者

令和2年4月分の児童手当を受給している方

(対象となる児童が新高校1年生の場合、令和2年3月分の児童手当を受給している方)

※当該月に特別給付(児童に1人につき、一律5000円の給付)を受給している方は対象外となります。

【DV被害を受けている方へ】

 DV被害により子どもとともに避難している人で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合も、給付金を受けることができることがありますので相談ください。

 

支給対象児童

令和2年4月分の児童手当の受給対象となっている児童

※令和2年3月分の児童手当の受給対象となっている児童に関しては、新高校1年生になった児童も対象となります。

 

支給額

対象児童1名に対し、10,000円

 

支給方法

申請者から指定された口座へ振り込みます

※ご指定いただける口座は、児童手当を受給されている本人名義のものに限ります。配偶者や児童の口座を指定することはできませ ん。

 

支給時期

令和2年8月中旬(令和2年7月20日までに申請をした人)

以降は随時、月一回振込予定です。

 

 注意事項

児童手当の受給資格が遡って消滅し、令和2年4月分(令和2年3月分)の支給対象ではなくなった場合は、本給付金を返還する必要があります。

平成31年度所得の修正申告などにより、所得制限限度額を超え、児童手当から特例給付に認定区分の変更になった場合は、本給付金を返還する必要があります。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかわうち保育園です。

〒979-1201 福島県双葉郡川内村大字上川内字沼畑125 義務教育学校敷地内

電話番号:0240−38−2231