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小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設に航空自衛隊大滝根山分屯基地が指定されました

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第6条第1項・第2項および第4項の規程に基づいて、村内にある航空自衛隊大滝根山分屯基地が、対象防衛関係施設および当該対象防衛関係施設の敷地または区域並びに当該対象防衛関係施設にかかる対象施設周辺地域に指定されました。

一定の周知期間を経過した後に、航空自衛隊大滝根山分屯基地周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止となります。

小型無人機等の飛行を行おうとする際は、施設管理者の同意を得る手続きが必要となります。

 

詳しくは、以下URLより防衛省のホームページをご覧ください。

https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

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