川内村への移住定住の促進と村内経済の活性化を目的として、村内で住宅を取得する際に要した経費について補助金を交付します。
新築にかかる建築工事費(倉庫・駐車場・フェンス・門扉等の住宅本体以外にかかる費用及び他の補助金にかかる工事費を除く)が1000万円以上の事業に対して新築住宅の取得費用を補助します。
上限200万円
(1,000円未満切り捨て)
また、以下に該当する方は加算が受けられます。
移住された方 40万円
45歳未満または新婚世帯加算 10万円
子育て加算 10万円(18歳未満のお子様一人当たり)
就業または雇用の促進に関する加算 10万円
地域産業の活性化に関する加算 10万円
中古住宅を取得した方を対象として、取得費用の一部を補助します。
上限70万円
(1,000円未満切り捨て)
また、以下に該当する方は加算が受けられます。
45歳未満または新婚世帯加算 10万円
子育て加算 10万円
就業または雇用の促進に関する加算 10万円
地域産業の活性化に関する加算 10万円
増築または改築にかかる建築工事費(倉庫・駐車場・フェンス・門扉等の住宅本体以外にかかる費用及び他の補助金にかかる工事費を除く)が300万円以上の事業に対して補助金を交付します。
上限70万円
(1,000円未満切り捨て)
以下の条件を満たす方が対象となります。
以下の項目に該当する場合は、交付決定を取り消します。
また、補助金の交付の決定が取り消された交付対象者が既に交付金の交付を受けている場合は、以下のとおり補助金の返還を求めます。
補助金が交付されてから返還を求められるまでの年月 | 返還を求める金額 |
1年未満の場合 | 補助金の全額 |
1年以上3年未満の場合 | 補助金の額の10分の5 |
3年以上5年未満の場合 | 補助金の額の10分の1 |
※偽りやその他不正の手段によって交付を受けた場合は、全額の返還を求めます。