空き家・空き地バンクへの登録の促進を目的として、対象となる方に対して補助金を交付します。
空き家バンクへ登録を申し込む方
家屋内の清掃及び家財道具等の処分経費
2分の1(上限10万)
※1,000円未満切り捨て
賃貸借成約促進事業との重複はできません
交付を受けた日から5年以内に取り壊した場合や空き家台帳の登録から抹消されたことが確認された場合
川内村空き家・空き地バンクにて物件・不動産を買った方
※物件登録者と3親等内の親族でないこと
登録空き家の売買契約締結にかかる仲介手数料及び登記にかかる経費
2分の1(上限15万円)
※1,000円未満切り捨て
登録促進事業との重複受給が可能です
賃貸借成約促進事業との重複受給が可能です
購入した方が、補助金の交付日から5年以内に転出した場合
川内村空き家・空き地バンクに掲載されている賃貸借物件を借りる方
※物件登録者と3親等以内の親族でないこと
登録空き家の賃貸借契約の仲介手数料
2分の1(上限5万円)
※1,000円未満切り捨て
登録促進事業との重複はできません
賃借している方が、交付金を受給した日から5年以内に転居または転出した場合
以下のとおり返還を求めます
交付決定の取り消された方がすでに補助金の交付を受けている場合の返還額 | |||
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上5年未満 | 虚偽・不正による申請 |
全額 | 1/2 | 1/10 | 全額 |
川内村空き家バンク登録促進等交付申請書(様式第1号)
以下に定める書類
共通 |
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登録促進事業 |
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売買成約促進事業 |
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賃貸借成約促進事業 |
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この補助金に関しての制度の詳細・必要な書類・お手続きに関するご不明点がございましたら下記までご相談ください。