川内村では5年以上<移住直前10年間のうち、通算5年(うち直近連続1年)以上>、東京23区に在住または通勤している方が、川内村に移住し、福島県が運営している「Fターンサイト」に掲載された「移住支援対象求人」で就職された方へ、移住支援金を支給致します。
移住支援金チラシ(新しいウインドウで開きます)
単身の方に最大60万円
二人以上の世帯の方に最大100万円
下記の事項の全てに該当する方が支給対象となります。
※1 一部不利条件地域は以下の地域です。
東京都→檜原村・奥多摩村・利島村・新島村・神対馬村・三宅村・御蔵島村・八条町・青ヶ島村・小笠原村
埼玉県→秩父市・飯能市・本庄市・ときがわ町・横瀬町・皆野町・小鹿野町・東秩父村・神川町
千葉県→館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・いすみ市・南房総市・東庄町・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町
神奈川県→山北町・真鶴町・清川村
下記事項の全てに該当する方が支給対象となります。
・平成31年4月1日以降に川内村へ転入したこと。
・移住支援金の交付申請時に、川内村への転入後3ヶ月以上1年以内の期間であること。
・川内村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意志があること。
下記の事項全てに該当する方が支給対象となります。
下記の事項に該当する方が支給対象となります。
・福島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
下記の全てに該当する方が支給対象となります。
・日本人または外国人であって永住者・日本人の配偶者等・永住の配偶者等、定住もしくは特別移住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他福島県及び川内村が移住支援金の対象として不適当と認めた者ではないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金に係る対象者届出書(新しいウインドウで開きます)
福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(新しいウインドウで開きます)
移住支援金に係る申請書兼実績報告書(新しいウインドウで開きます)
移住支援金に係る誓約事項(新しいウインドウで開きます)
移住支援金支給に係る就業証明書(新しいウインドウで開きます)
移住支援金交付決定通知書再交付願(新しいウインドウで開きます)
川内村移住支援事業における移住支援金交付要綱(新しいウインドウで開きます)
「Fターンサイト」(新しいウインドウで開きます)