川内村では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の目的、概要等については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・先端設備等の種類:経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備全て
・対象地域:村内全域
・対象業種・事業:全ての業種および全ての事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、または5年間
川内村における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。
先端設備等導入計画の認定対象等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画等の様式、先端設備等導入計画策定の手引きに付いては、
中小企業庁ホームページからダウンロードできます。