認定農業者制度は、農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を村が認定し、その計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みです。
1.経営改善の決意
(内容例)
「目標達成!」
(1)経営改善支援 | 経営相談や指導、経営診断等によるバックアップ |
(2)低利資金の融資 | スーパーL資金(農地や機械施設投資等のための長期資金) |
(3)税制上の特例 | 機械、施設等減価償却費の割増計上 |
(4)農用地利用集積の促進 | 農業委員会が利用権設定等を調整することにより、認定農業者に対する利用集積を促進 |
(5)機械・施設等の整備 | 各種補助事業等により、リースでの機械施設導入や生産・流通・加工施設の整備に対して支援 |
(6)担い手経営安定対策 | 水田経営所得安定対策への加入 |
(7)農業者年金保険料の助成 | 特例保険料適用による保険料の助成措置 |