復興整備計画は、「東日本大震災復興特別区域法」に基づき、復興に向けたまちづくり・地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備等の各種事業(市街地開発事業・土地改良事業・集団移転促進事業等)を対象にこれらに関する許可の基準緩和や手続のワンストップ処理などの特例を受けるための計画です。
復興整備協議会は、東日本大震災復興特別区域法第47条に規定された協議会で、東日本大震災の被災市町村長が会長となり、知事や国の関係機関の長などが構成員となって、復興整備計画(土地利用の再編に関する許認可特例を受けるための計画)及びその実施に関し必要な事項を協議する組織です。
復興整備計画を作成することにより、防災集団移転促進事業や災害公営住宅整備に必要な農地転用許可などに関する特例措置が適用され、事業実施に必要な許可手続きのワンストップ処理により同意を得た復興整備計画を公表することで、計画に記載した復興整備事業に関する許認可等があったものとみなされ、通常の手続きよりも迅速な処理が可能となります。