0歳から18歳の誕生日以後の最初の3月31日(4月1日生まれの乳幼児にあっては、5歳の誕生日以後の最初の3月31日)までの間にある乳幼児。
医療費の一部負担金から付加給付がある場合は、付加給付額を控除した額が支給されます。
まず、村国保以外の方は役場の窓口で登録の申請をしてください。登録後、一部負担金が無料になります。
自己負担により、受診した場合は「乳幼児医療費助成申請書」にひと月ごと、一枚記入してもらい提出してください。提出した月の翌月末に指定の口座に振り込みます。
なお、各用紙は住民課住民係にあります。
平成26年4月1日からは、全国の医療機関の窓口等で無料となります。
※社会保険等加入者で、まだ乳幼児医療資格登録申請をしていない方は、お早めに手続きしましょう。