児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に支給されます。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を扶養している方。
毎年2月、6月、10月の年3回(それぞれの支払期の前月分まで)に支給されます。
父と生計を同じくしていない児童がそだてられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母にかわってその児童を養育している人や父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合に支給されます。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母又は母にかわってその児童を養育している人
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
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児童1人のとき | 月額42,000円 | 所得に応じて月額9,910円から41,990円まで10円きざみの額 |
児童2人のとき | 児童が1人のときの額に5,000円を加算 | |
児童3人以上のとき | 3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 |
※請求者が、老齢福祉年金以外の年金を受けている場合には、受給者になれません。
その他に受給者及び児童についての要件もありますので確認してください。
※支給要件に該当してから5年を経過すると、手当の請求自体ができなくなることもあります。
身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のような場合には手当ては支給されません。
〒979-1201 福島県双葉郡川内村大字上川内字沼畑125 義務教育学校敷地内
電話番号:0240−38−2231