川内村に住所を有する者で、能力があるにもかかわらず経済的な理由によって修学困難な者に対して川内村奨学資金を貸与し、教育の機会均等をはかり豊かな社会の発展に資することを目的としています。
奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸与されます。
奨学資金貸与額は、次の各号により本人の希望及び家族の事情等を参酌して決定されます。
奨学資金貸与期間は、在学する学校の正規の修学期間です。
奨学資金の貸与には、所定の願書を指定の期日まで提出下さい。
| 提出すべき書類 | ||
| ◎本人 | ・奨学生願書 | (保証人も署名・押印) |
| ・在学(合格)証明書 ・合格証明書 | ||
| ・成績証明書 | (卒業予定学校又は在学中の学校から、封印のまま) | |
| ・誓約書 | (保証人も署名・押印) | |
| ・借用書 | (貸与が完了した時点で提出ですが、便宜上、日付を入れず提出) | |
| (保証人も署名・押印) | ||
| ・口座振替依頼書 | (債権者は、借入本人です。) | |
| ◎保証人2人 | ・所得証明書 ・資産証明書 ・納税証明書・印鑑証明書 | |
| (保証人のうち1人は父母兄姉、又はこれに代わる者、 他の1人は独立の生計を営み奨学資金返還の責を負い得る者です。) |
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奨学生は、川内村教育委員会の議を経て村長が決定します。
奨学資金の貸与交付は、現在、事情(入学金・授業料等)を考慮して1年分(12カ月分)をあわせて決定後早い時期に行っています。
奨学資金は卒業の月の1年後から貸与を受けた2倍の期間以内にその全額を月賦又は年賦で返還していただきます。
ただし、全部又は一部を一時に返還することができます。
(終了後さらに上位の学校に修学したときの返還期間は、最終学校卒業の月の1年後からそれぞれの修学期間の2倍の期間以内で返還します。)
(奨学資金は無利息です。正当な事由がなく奨学資金の償還を遅延したときは、村の督促及び延滞金徴収条例によります。)
*返還が滞ると基金制度であり、他の利用者に不便をきたしかねませんので十分注意して下さい。
次のようなときは、保証人と連署して異動の届出をお願いします。
奨学生が休学したときは、その期間は奨学資金の貸与を休止します。
次のようなときは、奨学資金の貸与を停止又は廃止いたします。
*奨学生が退学し、若しくは奨学資金を辞退し、又は貸与を停止されたときはすでに貸与した資金を返還しなければなりません。
(ただし、特別の事情があるときは別段の返還方法を指示する。)
その他、詳しい問合せは、
川内村教育委員会 教育総務係℡38-3805まで
奨学生が卒業し、又は返還に該当したときは、2人の連帯保証人と連署して奨学資金借用証書を提出しなければなりません。
(書類の作成便宜上、出願申請時に提出をいただいています。)
疾病その他正当の事由のため貸与資金の返還が困難と認められるときは、願出によりその全部又は一部の返還を猶予することができる。
奨学生であった者が更に上位の学校に修学したときはその修学期間奨学資金の返還を猶予する。
奨学生又は奨学生であったものが死亡したときは、連帯保証人又は遺族の願出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。