マイナ免許証について

 令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)からマイナ免許証が開始されました。

これからの免許証の持ち方について

 以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。

  1. 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること 
  2. マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること 
  3. 従来の運転免許証のみを保有すること 

※自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

詳しい内容は、「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について-福島県警察本部-(外部リンク)」のページをご確認ください。​​​​​

 

マイナ免許証等をお持ちの方がマイナンバーカードの更新をされる方へ

 令和7年9月1日から、マイナ免許証を保有する方が、マイナンバーカードの交付申請をオンラインから申請をした場合のみ、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報が引き継がれる運用が開始されました。

引継ぎの対象者

 免許情報等の引継ぎを行うことのできる条件は以下のとおりです。

  • 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
  • 運転免許センター等において警察に署名用電子証明書を提出している方
  • 以下の理由によりマイナンバーカードの再発行を行う方 
    • 現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が3か月以内に迫っている方
    • 現在お使いのマイナンバーカードの追記欄が満欄となった方

 詳しい内容は、「マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ -マイナンバーカード総合サイトー(外部リンク)」のページをご確認ください。

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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  • 【ID】P-1505
  • 【更新日】2025年9月18日
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