【結婚】川内村結婚新生活支援事業

婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を図り川内村における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して川内村結婚新生活支援補助金を交付します。

○補助対象世帯(次のいずれにも該当する世帯)
  1. 新婚世帯であって、夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ直近の所得証明書に基づく夫婦の所得の合算した金額が500万円 未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済金額を控除した額とする。
  2. 対象となる住居が川内村内にあり、当該住居に世帯全員の住民登録がされている世帯
  3. 他の公的制度による住居費及び引越し費用等の補助を受けていない世帯
  4. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいない世帯
  5. 川内村の村税の滞納がないこと。
  6. 夫婦の双方が下記(ア)~(ウ)のいずれかに該当すること。
  • (ア)村が指定するライフデザイン等に関するWEB講座の受講を修了していること。
  • (イ)医療機関でプレコンセプションケア健診を受診したことが確認できること。
  • (ウ)医療機関において妊娠・出産に関する相談を行ったことが確認できること。
○補助対象経費
  1. 住居費   婚姻を機に新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、賃料については勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く。
  2. 引越費用   婚姻を機に新たな住宅へ移転するために要した費用で、引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。
○補助金の交付上限額
  1. 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円
  2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であって、いずれかが30歳以上又はともに30歳以上である世帯・・・30万円
○補助金交付要綱

川内村結婚新生活支援補助金交付要綱

○過去の交付実績

このページの内容に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24

電話番号:0240-38-2113/0240-38-2114

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  • 【ID】P-1599
  • 【更新日】2026年4月1日
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