ふるさと納税制度とは
皆さんの応援でふるさと川内をもっと元気に
「ふるさと納税(寄付)」制度は、ふるさとを離れて暮らす皆さんの「ふるさとに貢献したい」という思いや「川内のむらづくりを応援したい」という思いで、寄付を行った場合、個人住民税の一割程度を上限として住民税から税額控除する寄付金税制のことです。
私たち川内村民は、全国に誇れる輝かしいふるさとづくりのため、さまざまな取り組みを展開しようとしています。その一つとして、2008年8月から「ふるさと応援モリタロウ寄付」をスタートさせました。
モリタロウとは、本村のキャラクター「自然の村長モリタロウくん」から命名したものです。川内で子ども時代を過ごした方、川内にお父さんやお母さんがお住まいの方や川内を気に入っていただき応援したいとお考えの方など、どなたでも川内村へふるさと寄付をしていただくことが出来ます。
また、寄付をする場合は、寄付される皆さんの意向を尊重し、村づくりに関する事業への使い道も指定できます。
- 環境に関する事業
- 生活・安全に関する事業
- 産業の振興に関する事業
- 健康・福祉に関する事業
- 教育・文化に関する事業
- 村づくりに関する事業/その他個別の指定事業
川内村ふるさと応援モリタロウ基金寄付条例(PDF)
寄付の方法について
ご寄付をお寄せいただく場合、次のような方法となります。
- 1. 寄付の申込み
「ふるさと応援モリタロウ寄付申込書」に必要事項を記入して川内村役場までお送り下さい。
申込書はこちら(PDF文書、WORD文書)
- 2. 頂いた申込書に基づき、納付書又は口座番号を送付いたします。
- 3. 寄付金を納金して頂きます。
- 4. 寄付金受領証明書を発行し送付致します。

寄付による控除額
控除額の計算方法
川内村に寄付を行った場合、5,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。
※ 税を新たに納めるものではなく、川内村に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。
- 寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
- 住民税控除 (1)+(2)
- (1)基本控除額:(寄付金※1-5000円)×10%
- (2)特別控除額※2:(寄付金※1-5000円)×(90%―所得税率※3)
- 所得税控除
- (3)寄付金※1-5,000円)×所得税率※3
- ※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
- ※2:住民税所得割額の1割が限度
- ※3:所得税率は所得金額に応じて0~40%
モデルケース
〈年収700万円 夫婦+子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付〉の場合
- 寄付控除対象額 (1)+(2)+(3)
- 住民税控除 (1)+(2)=31,500円
- (1)基本控除額:(40,000円ー5,000円)×10%(住民税率)=3,500円
- (2)特別控除額:(40,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率))=28,000円
- 所得税控除
- (3)(40,000円ー5,000円)×10%(所得税率)=3,500円
-

※ 夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税率
| 年収概ね |
600万円まで |
5% |
| 年収概ね |
780万円まで |
10% |
| 年収概ね |
1,200万円まで |
20% |
| 年収概ね |
1,430万円まで |
23% |
| 年収概ね |
2,380万円まで |
33% |
| 年収概ね |
2,380万円超 |
40% |
ふるさと納税に対する問い合せ先
川内村役場 総務課 企画財政係
〒979-1292 福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24
TEL:0240-38-2112 FAX:0240-38-2116